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ウェブアクセシビリティJIS規格の改正に備える~公共機関ホームページに求められる対応
No.1 ウェブアクセシビリティJIS規格とは

[ 月刊『広報』 平成22年1月号掲載 ]

執筆担当
大久保 翌
(おおくぼ あきら)


行政の広報担当者に役立つ実務記事などを中心とした行政広報専門誌、 月刊『広報』 にて、連載「ウェブアクセシビリティJIS規格の改正に備える~公共機関ホームページに求められる対応」を開始しました。

日本広報協会様のご好意により、転載させていただきます。

ウェブアクセシビリティのJIS規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス- 第3部:ウェブコンテンツ(JIS X 8341-3 )」(以降、JIS X 8341-3と記載)の改正が予定されています。JIS X 8341-3は2004年6月20日に制定されて以降、多くの自治体においてホームページのアクセシビリティ対応を行なうための拠り所とされてきました。

改正によって、公共機関に求められる対応にどのような変化があるのでしょうか。この連載では、正式な改正に先立ち2009年 1月22日に発表された「改正原案」の内容を踏まえ、改正のポイントと公共機関ホームページに求められる対応を解説します。

1回目は、改正前の現行のJIS X 8341-3について、その目的と公共機関ホームページに与えた影響を確認しましょう。

誰もが利用できるホームページを実現するために必要となる配慮

ホームページで提供される情報やサービスを、高齢者や障害者も含めた誰もが利用できるようにすることをウェブアクセシビリティと言います。

情報を受発信する媒体としてホームページの役割が飛躍的に大きくなっていく中で、ホームページで提供される情報を閲覧できない人やサービスを利用できない人が生まれないようにしようという考え方です。

ウェブアクセシビリティ対応には多くの誤解や間違いも

ウェブアクセシビリティという考え方が国内に入ってきたのは今から10年ほど前になります。それ以降、少しずつ知られるようになり、国内ホームページの対応事例も増えてきたのですが、その一方で、その目的や求められる対応について誤った理解がされていたり、結果的に利用者にとって効果の乏しい対応に多額の費用が投じられてしまう事例が出てきました。

例えば、ホームページで障害者向けに音声読み上げ機能を提供することがウェブアクセシビリティ対応であると思っている公共機関のご担当者にお会いすることがありますが、これは誤った理解です。音声でホームページを利用している人は、基本的に既に自分のパソコンに音声読み上げソフトを持っており、自分の使いやすい設定にして世の中の様々なホームページを閲覧しています。個別のホームページでしか利用できないソフトをわざわざダウンロードはしませんし、する必要が無いのです。

また、一時期、自治体の公式ホームページについて、通常のホームページとは別に、同じ内容の「バリアフリー版」あるいは「ウェブアクセシビリティ対応版」と呼ばれるようなテキストだけで構成されたホームページをもう一つ作るという事例が増えたことがありました。これも何らかの誤解に基づく対応であったことが多かったと思います。公共機関のホームページは、ウェブアクセシビリティに対応した別バージョンを作ることなく、通常のホームページ自体を高齢者や障害者が問題なく利用できるように作る必要があります。

JIS X 8341-3は、HTMLの書き方や色の使い方などについてページを制作する際に行うべき具体的な配慮や、ホームページの運営において配慮すべき事柄に関する国内の標準ルールとして、2004年6月20日に制定されました。

工業標準化法に基づいて制定される国家規格

JIS規格とは、工業標準化法に基づいて制定される国家規格です。エアコン、冷凍庫、電球といった様々な製品の形状・寸法や耐久性などを定めた製品規格が数多くあるほか、動作や手順、手法などを定めた方法規格、計量単位や言語などを定めた基本規格があります。

「工業標準化法」第67条(日本工業規格の尊重)では、「国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。」とされており、国・自治体等にはJIS X 8341-3を尊重しウェブアクセシビリティを実現することが求められることとなりました。

また、2005年12月に、公共機関がJIS X 8341-3に基づきホームページのウェブアクセシビリティ対応を推進するための「みんなの公共サイト運用モデル」が総務省より発表されました。

JIS X 8341-3の制定、「みんなの公共サイト運用モデル」の発表を経て、公共機関のホームページをリニューアルする際の委託仕様にウェブアクセシビリティへの対応が盛り込まれることが増えたほか、ページ制作を行うためのルールであるガイドラインの整備を行なったり、ページ制作に携わる職員を対象にした研修を実施したりする団体が増えました。

現行JIS X 8341-3の内容を正しく理解することから始めよう

「ウェブアクセシビリティJIS規格について」内容を知っている:70.9%、聞いたことはあるが内容は知らない:24.0%、まったく知らない:3.8%、その他:1.1%、無回答:0.2%アライド・ブレインズが2009年6月から8月にかけて、全国853の自治体を対象に実施した「第1回 公共機関ウェブサイトの運営に関するアンケート調査」によると、回答自治体の約7割が「JIS X 8341-3の内容を知っている」と答えています。

このコラムを読んでいらっしゃる皆さんはいかがでしょうか?

改正に備える上で、まずはウェブアクセシビリティの目的と求められる内容を正しく理解することが欠かせません。

現行のJIS X 8341-3の内容をご存じない場合は、ぜひ一度確認することをお勧めします。また、内容を知っているつもりでも正しく理解できているかどうか自身の無い方は、今一度内容を確認してください。

実は、先に挙げたようなウェブアクセシビリティに関する誤った理解に基づく対応事例は、JIS X 8341-3制定以後も散見されます。残念ながら国内の標準ルールであるJIS X 8341-3の内容を正しく理解した上で実践できていない団体が存在しているということです。

JIS X 8341-3は、日本規格協会のホームページで購入できますので、ぜひご確認ください。

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