ウェブアクセシビリティJIS規格の改正に備える~公共機関ホームページに求められる対応
No.2 ウェブアクセシビリティJIS規格改正のポイント(1)
[ 月刊『広報』 平成22年2月号掲載 ]
執筆担当
大久保 翌
(おおくぼ あきら)
行政の広報担当者に役立つ実務記事などを中心とした行政広報専門誌、 月刊『広報』 にて、連載「ウェブアクセシビリティJIS規格の改正に備える~公共機関ホームページに求められる対応」を開始しました。
日本広報協会様のご好意により、転載させていただきます。
ウェブアクセシビリティのJIS規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス- 第3部:ウェブコンテンツ(JIS X 8341-3 )」(以降、JIS X 8341-3と記載)の改正が予定されています。
2回目からは、2009年1月に発表された改正原案の内容に基づき、JIS X 8341-3の改正のポイントを解説します。公共機関のホームページ担当者が理解すべき内容のうち、まずは現行のJIS X 8341-3から改正後も大きく変わらない重要事項について確認しましょう。
変わらないこと【1】全てのホームページ、ウェブシステムなどが対象
公共機関のウェブアクセシビリティ対応においては、主に公式ホームページを対象に取組みが行なわれていますが、現行のJIS X 8341-3では、規格の適用範囲を「利用者がウェブブラウザなどを用いてアクセスするあらゆる情報、サービス」と定義しており、対象は広範囲に及びます。
公式ホームページはもちろんのこと、個別の事業やテーマを扱ういわゆるサブサイト(別ドメインも含む)も対象となりますし、CD-ROMなどの記録媒体を用いて配布される情報や、庁内向けにイントラネットで提供される情報も対象です。
また、知らない方が多いようなのですが、施設予約、蔵書検索といったサービスを提供するウェブシステムも対象であることに注意してください。広報部門が所管することが多い公式ホームページに比べ、情報システム部門が所管することが多いウェブシステムでは、ウェブアクセシビリティの配慮が全くなされていない団体が多々あります。公共機関においてもウェブシステムによって利便性の高い様々なサービスが提供されるようになってきているため、今後はこのようなウェブシステムについても対応が強く求められるようになると予想されます。
HTMLをはじめとするウェブコンテンツ技術を用いて提供される情報やサービスは、ますます多様化してきています。前述のような幅広い対象にウェブアクセシビリティの配慮が求められることはJIS X 8341-3が改正されて変わりません。
変わらないこと【2】高齢者、障害者が問題なく利用できるように
JIS X 8341-3は、「主に高齢者、障害のある人及び一時的な障害のある人」が情報やサービスを問題なく利用できるようにするために制定されました。改正されてもこの考え方は変わりません。
ウェブアクセシビリティというと、ホームページの内容を音声で読んでいる全盲の利用者への配慮を思い浮かべる方が多いと思います。音声で読んでいる利用者がホームページを利用する際に直面している問題は大変深刻であるため、これまでと変わらず十分な配慮を行なう必要があります。
このほかに、目が非常に見えづらい利用者、耳の聞こえづらい(聞こえない)利用者、手が動かしづらい(動かない)ためにマウスやキーボードを自在に操れない利用者など、配慮すべき利用者は多岐に渡ります。このような様々な利用者にどのような配慮が求められているか皆さんご存知でしょうか?実は知らなかったという方は、これを機にぜひ勉強してみてください。
また、加齢によって、見え方や聞こえ方が変化してきたり、新しい操作を覚えづらくなったりする利用者にも配慮が必要です。現行のJIS X 8341-3が公示された2004年に比べ、高齢者のインターネット利用率は大きく伸びています。
変わらないこと【3】ページ作成時の具体的な対応は大きく変わらない
ページを作成する際に求められる具体的な対応は改正後も多くの点で変わりません。
例えば、「画像には適切な代替テキストをつける」「分かりやすいページタイトルをつける」など、皆さんの団体でこれまで取り組まれてきた対応は、JIS X 8341-3が改正されて以降も引き続き重要な配慮として求められると理解してください。
改正に伴う変化のうち、動画コンテンツのアクセシビリティなど、公共機関ホームページ担当者が特に注目すべき内容については、次回以降に解説したいと思います。
変わらないこと【4】組織に求められる取組みも大きくは変わらない
ウェブアクセシビリティの対応に実績のある団体を中心に、「団体としてのルールを整備すること(ガイドライン)」、「職員研修を繰り返し実施すること」、「委託業者へ詳細な仕様を提示すること(対応基準書)」、「定期的に検証を実施すること」、「高齢者・障害者に実際に利用してもらい意見を収集すること(ユーザー評価)」など、様々な取組みを積み重ねることが重要であるとの理解が広まってきました。
JIS X 8341-3が改正されて以降もこのような取組みの重要性は変わりません。詳しくは次回以降に解説しますが、より一層重要となると考えた方が良いと思います。
公共機関に求められる取組みについては、総務省の「みんなの公共サイト運用モデル」でも紹介されています。ご存知のない方は、この機会にぜひご確認ください。
次回は、改正によって大きく変わる点を解説します。